創業者対象
平戸市では、創業に必要な設備投資に要する経費の一部に対して
補助金を交付します。
平戸市創業支援事業補助金
補助対象者
- 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること
- 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしているもの
- 金融機関からの外部資金による調達が十分見込める者であること
- 個人の人は実績報告を提出する前日までに市内に住所を有すること
- 特定創業支援等事業の認定を受けていること(実績報告までに認定を受ければ可)
- 創業前後に各1 回以上、外部専門家または経営指導員の指導を受けること
- 当該年度の4月1日以降に創業すること
- 当該年度の3月31日までに事業を完了すること
- 市税等の滞納がない者
対象経費
設備費、広報費、外注費、リース費
補助額・率
- 対象経費の1/2以内で、1事業あたり150万円を限度とする。 20~34歳の人の創業は補助上限額が200万円となります。
- 土地・車両など汎用性が高い備品の購入費や中古品などの購入については、補助対象外となります。
- 消費税は補助対象外となります。
- 国、県、その他団体の補助金を受ける場合は、本補助金は対象外となります。
申請手続き
補助金の申請から受領までの流れは下記のとおりです。
- 必ず事業開始前に右記事業承認申請書類をそろえて提出してください。
- 実績報告書は、事業完了後30日以内または当該年度の3月31日のどちらか早い日までにご提出下さい。
- 補助金のお支払いは事業完了後、交付請求書を受理してからになりますので、予め申請者側で補助金額分の資金をご準備いただく必要があります。
手続きの流れ
- 補助金事業承認申請書提出
- 補助金審査会
- 補助金交付申請
- 補助金交付決定通知↗
- 補助金実績報告書提出
- 補助金交付確定通知
- 補助金交付請求
- 補助金交付
必要書類
補助実績報告書類
- 実績報告書
- 事業実績書
- 収支精算書
- 事業実施が確認できる書類
(写真、納品書等) - 個人の場合は住民票、税務署に提出した開業届出書の写し
- 事業実施に係る領収書または支払いを証明する書類の写し
- 新規雇用者に係る雇用通知書または雇用条件が分かる書類の写し雇用する場合
- 新規雇用者に係る履歴書の写し雇用する場合
- その他追加で資料を請求する場合があります。
補助事業承認(交付)申請書類
- 事業承認(交付)申請書
- 早期着手予定調書
(交付決定前に着手する場合) - 事業計画書
- 収支予算書
- 個人の場合は履歴書 法人の場合は 定款、登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
- 事業内容が分かる書類
(見積書、写真、カタログ等) - 金融機関の融資決定が分かる書類の写し
- 市税等の滞納がない事の証明
- その他追加で資料を請求する場合があります。
文化観光商工部 商工物産課TEL 0950-22-9141